2020-05-20 第201回国会 参議院 本会議 第18号
本法律案は、地域一般乗合旅客自動車運送事業者及び地域銀行が地域において提供する基盤的なサービスの重要性に鑑み、将来にわたって当該サービスの維持を図り、地域経済の活性化及び地域住民の生活の向上に資するため、これらの事業者に係る合併その他の行為について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例を定めようとするものであります。
本法律案は、地域一般乗合旅客自動車運送事業者及び地域銀行が地域において提供する基盤的なサービスの重要性に鑑み、将来にわたって当該サービスの維持を図り、地域経済の活性化及び地域住民の生活の向上に資するため、これらの事業者に係る合併その他の行為について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例を定めようとするものであります。
○議長(山東昭子君) 日程第二 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長水落敏栄さん。
地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(水落敏栄君) 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(水落敏栄君) 休憩前に引き続き、地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案を議題として質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
国務大臣 国務大臣 西村 康稔君 副大臣 内閣府副大臣 宮下 一郎君 大臣政務官 内閣府大臣政務 官 神田 憲次君 事務局側 常任委員会専門 員 宮崎 一徳君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○地域における一般乗合旅客自動車運送事業及
○委員長(水落敏栄君) 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。西村国務大臣。
○国務大臣(西村康稔君) ただいま議題となりました地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 地域一般乗合旅客自動車運送事業者及び地域銀行が提供するサービスは、国民生活及び経済活動の基盤となる重要なものであります。
議事日程 第十二号 令和二年四月十六日 午後一時開議 第一 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及
議事日程 第十二号 令和二年四月十六日 午後一時開議 第一 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及
――――◇――――― 日程第四 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案(内閣提出)
○議長(大島理森君) 日程第四、地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長松本文明君。
内閣提出、地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
内閣提出、地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
したがいまして、本法案の対象である地域一般乗合旅客自動車運送事業者、乗り合いバスですね、これとしては、一般乗合旅客自動車運送事業者のうち、複数の都道府県をまたぎ運行されるいわゆる高速バス事業以外で、市町村内又は隣接市町村内、広くとも都道府県内で運行される乗り合いバスを想定をいたしております。
一般乗合旅客自動車運送事業の運行計画の届出等の処理要領、ちょっと長いんですけれども、これにおいては、オフピーク時間帯の利用者利便の低下にのみ着目することにより、クリームスキミング、いわゆるいいとこ取りの要件として、通勤通学時間帯など需要の多いピーク時間帯のみの参入を定義しております。
江田 康幸君 佐藤 茂樹君 塩川 鉄也君 浦野 靖人君 ………………………………… 国務大臣 (経済再生担当) 西村 康稔君 内閣府大臣政務官 神田 憲次君 内閣府大臣政務官 藤原 崇君 内閣委員会専門員 笠井 真一君 ――――――――――――― 四月九日 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及
内閣提出、地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。西村国務大臣。
○西村国務大臣 ただいま議題となりました地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 地域一般乗合旅客自動車運送事業者及び地域銀行が提供するサービスは、国民生活及び経済活動の基盤となる重要なものであります。
四 第二種免許の受験資格の見直しに当たっては安全確保を最優先とする必要があることから、旅客自動車運送事業者等が免許を取得した者に対して講ずる指導、監督等においては、関係省庁の連携の下で、事業者への安全指導を強化するとともに、安全対策に万全を期すこと。
三は、「他の一般旅客自動車運送事業者との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがないものであること。」私は、全く適正な原価でもなく、適正な利潤を加えたものにもなっていないというのが今の運賃だと思います。さらには、他の一般旅客自動車運送事業者と逆競争になってしまう。 北海道内でも、これまで三十社のタクシー事業者が廃業になってしまいました。
しかし、旅客自動車運送事業者は、走行中の事故により乗客が死亡し、又は負傷したときは、速やかに応急手当てその他必要な措置を講じること等、乗客の安全を確保することが義務づけられております。 運転者や乗務員なしで旅客の安全は守られるのかとの疑問や不安が、国民あるいはバスやタクシーの運転者らから上がっております。
このライドシェアというのはいわゆる有償運送でありますけれども、先ほど大臣から紹介のありました通達の中にこういった通達を制定した経緯がいろいろと書かれておるわけですけれども、これは、平成二十九年六月九日に閣議決定をされました規制改革実施計画に基づきまして、自動車による運送について、それが有償である場合には、旅客自動車運送事業に準じた輸送の安全や利用者の保護に対する期待感を利用者一般が有していることが、
平成二十五年十一月に改正されました特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法に基づきまして、平成二十七年度中に特定地域に指定をされました地域のうち、秋田交通圏、京浜交通圏、金沢交通圏、宮崎交通圏、熊本交通圏につきましては、平成三十年度中に明らかになりました平成二十九年度の輸送実績におきまして、指定基準に該当しないことが明らかになりましたことから、十一月二十二日
本法案では、バス事業者などの旅客自動車運送事業者同様、欠格期間を五年に延長しまして、再参入の規制を厳格化しているところでございます。 また、貨物自動車運送事業者が処分逃れのために自主廃業した後に再度参入する場合は、本法案では、廃業後五年間は再度の参入ができないこととしております。
タクシーにつきましては、先生今御指摘いただいたような特性を有しますいわゆる公共交通機関でございますけれども、平成二十五年十一月に改正をされました特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法に基づきまして、特定地域及び準特定地域に指定されている地域につきましては、法人、個人を問わず、同法の規定によりまして新規許可を行わないことが法定されております。
また、第二条三項九号の政令で定めるものは、活用ニーズを踏まえつつ、一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する施設、いわゆる路線バスの停留所や折り返し場所、車庫などを定めることを想定しております。
以前も高井議員がこの道路運送法の問題について取り上げて、特に道路運送法三十条における「一般旅客自動車運送事業者は、一般旅客自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を生ずるような競争をしてはならない。」という文言があることを取り上げて、これに当たるのではないかというふうにお話しされました。
第四に、更なる利用しやすさの確保を図るため、一般貸切旅客自動車運送事業者等を本法の適用を受ける事業者に追加すること、駅などに加え、道路や建築物等を含む幅広いバリアフリー情報の提供を推進すること、高齢者、障害者等が参画し施策内容の評価等を行う会議を設けること等を規定することとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
第四に、更なる利用しやすさの確保を図るため、一般貸切旅客自動車運送事業者等を本法の適用を受ける事業者に追加すること、駅などに加え、道路や建築物等を含む幅広いバリアフリー情報の提供を推進すること、高齢者、障害者等が参画し施策内容の評価等を行う会議を設けること等を規定することとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
しかも、それをちゃんと防止するために、道路運送法では三十条の二項で、一般旅客自動車運送事業者は、事業の健全な発達を阻害する結果を生ずるような競争はしてはならない、そして四項で、前項に規定する行為があるときは、当該行為の停止又は変更を命ずることができるというふうに書いているわけです。 これに照らせば、今回のような認可は、私はやはり認めるべきではないと。
委員から御指摘のありました道路運送法三十条につきましては、その第二項において、一般旅客自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を生ずるような競争をしてはならないとされておりまして、第四項で、当該行為の停止又は変更を命ずることができることとされておりますが、この二項の「事業の健全な発達を阻害する結果を生ずるような競争」というのは、運賃のダンピングを行ったり、不当に旅客の争奪を行ったりするようなことと解釈
お尋ねの件につきましては、指摘のあったその認可に関しまして、中国運輸局が行いました一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画変更認可処分、これを取り消すことなどを求める訴訟が、今御提示のあったそのバス会社などから東京地方裁判所に現在提起をされているという状況にございます。